
| ◆ 6月号事務所ニュース | |
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(労働保険) 労働保険の年度更新の時期となりました。平成21年4月〜平成22年3月の全労働者(パート、アルバイト、年度途中入社者、退職者含む)の賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定します。 平成21年度の確定保険料と平成22年度分の概算保険料の申告納付を行うもので、6月1日〜7月12日までの間に提出する必要があります(労働保険事務組合に加入されている場合は各事務組合の締切日)。 アスベスト健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付も必要になり、原則として、労災保険に係る労働保険料の算定基礎賃金額に一般拠出金料率(一律0.05/1000)を乗じて算定します。 継続事業において、概算保険料が40万円以上のものは3回に延納できます。 ※労災保険又は雇用保険いずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円以上 (全期・第1期・・・7月12日) (第2期・・・11月1日) (第3期・・・1月31日) (算定基礎届) 算定基礎届とは、健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬とすでに決められている標準報酬月額とが、大きくかけ離れないよう、毎年1回、事業所に使用される被保険者の報酬月額を届出て、各被保険者の標準報酬月額を決定します(「定時決定」)。 7月1日から7月12日までの間に提出する必要があります(健康保険組合に加入されている場合は、各健保組合の指定日)。 7月1日現在の被保険者全員(6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した人、7月から9月までのいずれかの月に標準報酬月額が随時改定される人、または育児休業等終了時改定が行われる人は対象外です)について、4,5,6月に支給した報酬の平均額を報酬月額とし、その額を基に決定します。但し、報酬の支払基礎日数が17日以上の月が対象となります。 標準報酬月額が決定されると「標準報酬月額決定通知書」が年金事務所等より送付され、これに基づき9月から新しい保険料額となります。(控除は10月支給給与からとなります) (雇用状況報告書) ハローワーク(公共職業安定所)では、毎年6月1日現在の障害者(従業員56名以上の事業主;障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条)、高齢者(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第33条)の雇用状況をそれぞれ7月15日まで(行政機関の「お願い」としては6月30日まで)に報告するように求めています。 ハローワークへ郵送、持参、オンライン申請で受け付けられています。 なお、外国人に関しましては、雇用保険の取得時、喪失時等に氏名、在留資格、在留期限などの雇用状況報告書をハローワークに届け出ることになっています。 (社保事務所元職員、残業代支払求め、国を提訴) 旧社会保険庁の社会保険事務所(現年金事務所)で任期付で勤務していた元職員が、約70万円の残業代の未払い賃金の支払を求めて、大阪地裁堺支部に提訴したことが、5月27日分かりました(関連記事『産経新聞』平成22年5月27日号)。 事の真偽はまだ分かりませんが、事実であるとすれば、由々しき事態です。 労働基準監督官等も最近は、大変多忙のようですが、残業した時間分を100%残業代として支給されているか、一度おききしたいところです。 (内々定取り消し 賠償命令) 景気悪化などを理由に採用の内々定を取り消したのは違法として、元大学生の20代の男女2名が福岡市の不動産会社に対して計495万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は6月2日、「学生の期待を不当に侵害した」として、計約195万円の支払を命じました(関連記事『日経新聞』平成22年6月3日号) 就職活動中の学生や学生アルバイトであっても裁判所に訴えたり、コミュニティユニオンに駆け込んだり、労働基準監督署に相談する時代です。 会社側に厳しい判決が出ることにより、会社は新卒採用を慎重に選考するようになり、結果として、学生の就職が厳しくなっている面もあると思います。 |
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