
| ◆ 5月号事務所ニュース | |
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(協会けんぽ、扶養調査実施) 平成22年5月下旬より、協会けんぽ設立後、初めての被扶養者資格の再確認が実施されます。主に、18歳以上の被扶養者の方で、健康保険の2重加入*していないかを中心とした調査を予定しています。 事業主様宛に対象となる従業員様の被扶養者状況リストおよび被扶養者調書兼異動書が、直接届く予定です。(書類発送は5月下旬より順次発送予定) 被扶養者の方が、就職等により、ご自身で健康保険に加入された場合は、保険証を協会けんぽへ返納しなければなりません。 被扶養者資格がないのに、被扶養者としての保険証を使用していた場合、協会けんぽが負担した保険料を全額返納しなければならなくなりますので、注意が必要です。 組合健保に加入している事業主様においても、組合ごとに被扶養者の資格調査の実施がありますが、被扶養者様の健康保険2重加入がないように従業員様への周知いただくようお願いいたします。 *健康保険の2重加入…就職などにより健康保険証を2枚持っている状態で、被扶養者資格がなくなったにも関わらず、被扶養者の保険証を返納せずに手元にもっている状態のことです。 (「変形時間」適用認めず) 勤務シフトが頻繁に変更されたのに、「変形労働時間制」を適用するのは違法だとして、元飲食店アルバイト男性が店側を訴えていた裁判で、東京地裁は4月7日、適用を認めず、運営会社に約12万円の支払を命じました(関連記事『時事通信』平成22年4月7日号)。 1年単位、1カ月単位などの変形労働時間制を協定し、1年または1カ月を平均して1週の所定労働時間が40時間以内になれば、たまたま1日8時間超、1週40時間超の労働があっても「残業」にならず、「時間外労働手当」を支給しないでよいやり方です。 しかしながら、一度、協定した内容を会社側が勝手にたびたび変更すれば、“適正な変形労働時間制”ではなかったと判断されるのも当然です。 |
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