◆ 4月号事務所ニュース
(雇用保険法改正)
 
平成22年4月1日から雇用保険制度が改定されました。
1.雇用保険料率改定(平成22年4月1日施行)
[改正後]
事業の種類 被保険者 事業主   合計
一般の事業  6/1000 9.5/1000 15.5/1000
農林水産清酒製造の事業
       7/1000 10.5/1000 17.5/1000
建設の事業  7/1000 11.5/1000 18.5/1000
2.非正規労働者の方の雇用保険適用範囲の拡大(平成22年4月1日施行)
短時間就労者、派遣労働者の方の雇用保険適用範囲を以下のとおり拡大
旧)6ヶ月以上雇用見込みがあること
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
新)31日以上雇用見込みがあること
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善(施行日は公布日から9ヶ月以内の政令で定める日)
事業主が雇用保険被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた方のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年(現行)を超えて遡及適用が可能となります。


(上司をハンマーで殴る/上司に「ぶん殴るぞ」)

 上司の頭をハンマーで殴ったとして、警視庁中央署が3月31日までに、殺人未遂罪でコードレス電話などの製造販売大手企業社員を逮捕していたことが分かりました(関連記事『産経新聞』平成22年3月31日号)。
 横浜地裁は、3月12日、上司に「ぶん殴るぞ」などと暴言を吐き、無断欠勤したとして、書記官を停職1カ月の懲戒処分としました(関連記事『産経新聞』平成22年3月12日号)
 大企業や公務員の世界でもストレスや居心地の良し悪しは、職場ごとで異なるのだと思いますが、暴力や暴言が許されないのは言うまでもありません。
 
(ひげと長髪「不快感与えない」)

 ひげや長髪を理由に人事評価を下げたのは人権侵害として、会社員が同社を訴えた訴訟で、神戸地裁は3月26日、「原告の長髪とひげは整えられており、会社の身だしなみ基準が禁止する長髪やひげには該当しない」と判断し、37万円余の支払を命じました(関連記事『時事通信』平成22年3月26日号)。
 基準を定めた上で、禁止項目に該当するかしないか等が争われたようですが、経営側からすれば、中々厳しい判断だと思います。
 業種・職種によるとひげや長髪を全面的に禁止しているところも少なくありませんが、採用時・着任時に、「ひげを生やさず、長髪にもしない」旨の同意書を取っておくしかないような気がします。