
| ◆ 3月号事務所ニュース | |
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(改正育児・介護休業法) 育児・介護休業法が平成21年7月1日に公布され、下記のとおり施行されます。 【平成21年9月施行】 @事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度創設 A法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設 【平成22年4月1日施行】 B指定法人の業務の改善 C育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設 雇用均等室に調停申請書を提出→調停委員が労働者と会社双方から話を聞き取り →双方の話を踏まえ、調停委員が紛争解決の方法として調停案を作成、当事者双方に勧告→当事者双方が調停案を受諾することにより問題が解決 【平成22年6月30日施行】 D3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化 E子の看護休暇の拡充(小学校就学前の子が1人の場合5労働日、2人以上10労働日) F男性の育児休業取得促進策(父母がともに育児休業を取得した場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳から1歳2ヶ月に達するまで延長など) G介護休暇の創設(要介護状態の対象家族1人の場合5労働日、2人以上10労働日) ※D、Gについて、従業員100人以下の企業については、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日から施行されます。 (パチンコの大当たり台教え、損害で逮捕) 勤務先のパチンコ店のスロット機のうち、大当たりしやすい台を仲間の客に教え、店に損害を与えたとして、兵庫県警姫路署などは2月16日、元パチンコ店幹部と客の男3人を会社法の特別背任容疑で逮捕しました(関連記事『毎日新聞』平成22年2月17日号)。 昔から、よくあることかと思いましたが、上記のようなケースで逮捕者が出たのは、「把握している限りで全国で2例目」(兵庫県警)(同記事)のようです。 犯罪要件を構成する行為をしてしまうと、立件されることがある、ということをあらためて感じます。同時に、経営者・管理者は管理を怠らないことと、従業員への教育を徹底することが求められていると感じます。 |
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