
| ◆ 2月号事務所ニュース | |
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(「協会けんぽ」の保険料率の引き上げ) 協会けんぽの新しい健康保険料率は、全国平均で9.3%台への大幅な引上げ(現在8.2%)となる見通しで、これに加えて、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は、1.50%への引上げ(現在1.19%)となる見通しとなっています。 昨今の不況の影響による賃金の低下に伴い、事業主・被保険者から支払われる保険料が大きく落ち込む一方、新型インフルエンザの影響や高齢化による医療費の増加などにより、協会けんぽの財政は非常に厳しい状況となっていることが背景にあげられます。 新しい保険料率は、一般の被保険者の方は3月分(4月納付分)から、任意継続被保険者の方は4月分からとなります。 (36協定) 労働基準法第32条(労働時間)、同第35条(休日)により、時間外労働や休日労働は行ってはならないことになっていますが、同第36条にもとづく労使間の協定(いわゆるサブロク協定)を結ぶことにより一定の時間外労働や休日労働が許されることになります。 また36協定は通常、有効期間を1年以内とするため、毎年、事前に労働基準監督署に届け出ることになります。詳細につきましては、お気軽にご相談ください。 (勤務先データ2万件削除) 勤務していた会社のサーバーコンピュータに不正にアクセスし、データ約2万件を削除したとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと愛宕署は1月29日までに、元社員を不正アクセス禁止法違反、電子計算機損壊等業務妨害などの疑いで逮捕しました(関連記事『時事通信』平成22年1月29日号)。 従業員が、業務上、使用していた会社の自分のパソコンに保存していたデータを退職時に、故意に悪意をもって削除するケースは今でも発生していますが、電子計算機損壊等業務妨害(刑法第234条の2)に該当する可能性があります。 そのようなことをさせないようにすることも従業員教育の一つかもしれませんが、実際、発生した場合には、刑事告訴や被害届の提出を検討した方がよいのかもしれません。 お気軽にご相談ください。 (会社都合退職などの合意書) 会社の業績不振や、店舗閉鎖、勤務態度等に問題のある従業員の発生など、従業員に辞めてもらいたい事案が昨年から多発しています。 30日前の解雇予告か、30日分の解雇予告手当の支払をすれば解雇はできますが(労基法第20条参照)、後日、民事上、解雇が妥当か不当かを争うために、裁判を起こされたり、コミュニティ ユニオンなどに駆け込まれての団体交渉など、“後日トラブル”になることも多いです。 そのような場合、会社側が該当者に対して、事情説明や謝罪等を行い、多少の解決金を支払った上で、円満に退職する旨の合意書を作成することをお勧めしています。 お気軽にご相談ください。 (泥酔税理士がATM破壊) 神奈川県警藤沢署は、1月7日、泥酔して銀行の無人ATMのインターホンから受話器を引きちぎり、出入り口のガラスドアをけり破った市内の税理士を器物損壊容疑で逮捕しました(関連記事『時事通信』平成22年1月7日号)。 酒を飲んでのことだから、ということで許されるわけはありません。 一般常識や品格は、横綱だけではなく、資格職業にも求められています。 |
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