
| ◆ 1月号事務所ニュース | |
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(日本年金機構) 平成22年1月1日から日本年金機構がスタートしました。日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うことになりますが、公的年金制度は、国の制度として、その財政や運営に国が引き継ぎ責任を持つことについては、これまでと変わりはありません。 これまで社会保険庁や社会保険事務所の名義で案内されておりました各種関係書類は、内容により、今後は厚生労働省または日本年金機構の名義で案内されます。現在ある社会保険事務所は、「年金事務所」と名称が変わりますが、業務内容(各種届出・年金請求及び相談等)及び所在地は、今までどおり変更はありません。 (産業医、衛生管理者、健診報告) 常時50名以上の労働者を使用する事業場は業種に関係なく、衛生管理者、産業医を選任しなければなりません(労働安全衛生法第12条、第13条)。 通常、衛生管理者は正社員でかつ有資格者の中から選任し、産業医は外部の医師に月1回、定期的に巡視や健康管理を行ってもらうことになります。 また、定期健康診断を行った場合は、労働基準監督署長へ報告する義務もあります(労働安全衛生規則第52条) 最近、問題になっております従業員の健康管理、メンタルヘルスにおける予防対策、法令順守(コンプライアンス)の観点から選任し、専門家からのアドバイスを受けたり、従業員が気軽に相談できる体制づくりが望まれます。 |
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