◆ 5月号事務所ニュース | |
(令和7年4月 障害者雇用促進法の改正点) 「障害者雇用促進法」は、障害者の雇用促進と職場定着を目的として、企業に障害者雇用の義務を課した法律です。一定の規模を超える企業には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 現在、障害者雇用促進法の対象となるのは常用労働者が40人以上の企業です。 障害者除外率の引き下げ 障害者雇用促進法では、企業の常用労働者数に対して障害者を雇用する割合を定める法定雇用率が設定されていますが、障害者の就業が難しい特定の業種については、雇用義務を軽減する除外率が設けられています。 この除外率が、令和7年4月より各業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられました。なお、これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となります。 除外率設定業種 除外率 非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) 5% 建設業 鉄鋼業 道路貨物運送業 郵便業(信書便事業を含む) 10% 港湾運送業 警備業 15% 鉄道業 医療業 高等教育機関 介護老人保健施設 介護医療院 20% 林業(狩猟業を除く) 25% 金属鉱業 児童福祉事業 30% 特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) 35% 石炭・亜炭鉱業 40% 道路旅客運送業 小学校 45% 幼稚園 幼保連携型認定こども園 50% 船員等による船舶運航等の事業 70% 【参考】厚生労働省 障害者雇用率制度の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf 【参考】厚生労働省 除外率制度の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/001133551.pdf |