
| ◆ 2月号事務所ニュース | |
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(定年退職時における雇用保険の取扱い) 定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者基準を、労使協定の締結をせずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置が、平成23年3月31日で終了しました。 この基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めている事業主は、労使協定を締結しなければなりません。これに伴い、必要があれば労使協定を締結した基準に基づき、就業規則を改訂しなければなりません。 雇用保険の定年退職時における離職証明書の添付資料として、就業規則(定年及び再雇用制度に関する規定部分)と労使協定の提出が求められます。 労使協定を締結せず、高年齢者が離職した場合、継続雇用の希望の有無に関わらず、事業主都合となりますので、該当する事業主の方は、ご注意下さい。 *各種助成金制度を活用されている場合、事業主都合の離職により、当該助成金が支給されない場合があります。 (労災保険料、雇用保険料、健康保険料の変更) 平成24年3月度分から協会けんぽの都道府県単位の健康保険料率の変更が予定されております。 また平成24年4月度分から労災保険料、雇用保険料の変更も予定されております。 (労働保険料等の口座振替納付) 平成24年度から労働保険料(前年度の確定保険料の不足額、当年度の概算保険料、当年度の一般拠出金)の口座振替納付が可能となりました。 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/ (パワーハラスメント) 厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ」は1月30日、職場のパワーハラスメントの行為類型を6つにまとめた報告書を公表しました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v.html 類型 具体的行為 (1)身体的な攻撃 暴行・傷害 (2)精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・ 侮辱・ひどい暴言 (3)人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・ 無視 (4)過大な要求 業務上明らかに不要 なことなどを要求 (5)過小な要求 仕事を与えない等 (6)個の侵害 私的なことに過度に 立ち入ること (大学内で上司を監禁、職員逮捕) 勤務先の国立大学で上司2人を監禁したなどとして、兵庫県警社署は1月4日、監禁と強要容疑で、大学職員を逮捕しました(関連記事『時事通信』平成24年1月4日号)。 上司、同僚、部下を含め、同じ組織内でもいろいろと不平・不満があることも多いですが、監禁したり、土下座を強要したり、居酒屋で殴ったりしてはいけません。 (米ディズニーキャストのあごひげ許可) 米娯楽大手ウォルト・ディズニーが同社傘下のテーマパークやリゾート施設で接客する男性従業員のあごひげを許可することが分かりました(関連記事『ロイター』平成24年1月25日号)。 業種・業界にもよりますが、服装、髪型、装飾品などをドレスコードやDIC色見本で明確に示す必要があるかもしれません。 長髪の若手営業社員に髪を切るように言っても、「自分らしさですから・・・」と拒否されることもあり、なかなか難しいところです。 |
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